平成29年の税制改正において、財産評価をする上で、広大地の評価に関して、次の2つの見直しがされることとなります。
と、その前に「広大地」とは・・・?
財産評価基本通達24-4に定義がされていますが、簡単にいうと「その地域の他の宅地に比べて、とても広くて一定のもの」と書かれており、将来的に開発を行う際に多くの潰れ地(未利用地)が生じることから、その部分を考慮して、通常の土地とは異なる評価方法が定められています。
ですが、この定義だけでは、実際に広大地に該当するのかしないのか明確ではないことで、評価自体が認められないこともありました。
そこで、
【改正①】 適用要件を明確化する
そして
【改正②】評価方法の見直し
により、現行の「土地の大きさ」のみを考慮した方法から、「土地の形」も考慮して評価する方法とされます。
現行 | 路線価 × 広大地補正率 × 地積 |
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改正後 | 路線価 × 補正率 × 規模格差補正率 × 地積 |
「補正率」で形状を、「規模格差補正率」で大きさを考慮することになります。
ところで、皆さまが最も気になるところは、「で、結局、税金は増えるの?減るの?」だと思いますが、それぞれの大きさ、形によることになりますので、きれいな形であれば現状より評価額が上がる可能性があり、そうでない場合は下がる可能性があります。 まずは、具体的な計算方法など、今後の公表を待つことになりそうです。
なお、上記の見直しは「平成30年1月1日以後の相続等について適用」されることとなりますので、ご注意ください。