2月16日より、令和2年分確定申告書の受付が開始されました。所得税・消費税・贈与税の申告納期限は、4月15日(木)です。
「確定申告」の言葉を聞くことが多くなった近頃、こういったお問い合わせも多く聞きます。
●持続化給付金は収入になるの?
●申告書のどこに書けば良いの?
令和2年は、国・県・市から、様々な給付金を受け取られた方が多いと思います。
こちらでは、「事業所得」として申告されている方が受け取られた給付金等について、確定申告にあたっての扱いをご案内いたします。
給付金ごとの扱い
1.持続化給付金
令和2年5月に受付が開始され、個人事業主の方は「最大100万円」が支給された給付金です。
こちらは【事業所得の計算にあたって収入】となります。
2.家賃支援給付金
令和2年7月に受付が開始され、家賃の2/3×6=「最大300万円」が支給された給付金です。
こちらも【事業所得の計算にあたって収入】となります。
東京都や埼玉県等については、国からの家賃支援給付金に上乗せするカタチで給付金の支給がありますが、こちらも同様に【収入】として扱います。
3.県や市(区)からの給付金
事業の売上が減少したこと等、事業に関することを要件に支給された給付金については、【事業所得の計算にあたって収入】となります。
埼玉県の「中小企業・個人事業主支援金」「感染防止対策協力金」、東京都の「感染拡大防止協力金」などが該当します。
4.雇用調整助成金
雇用保険の適用事業所で、従業員の方に休業手当を支給していた場合、申請された方も多いと思われます。
こちらも【事業所得の計算にあたって収入】となります。
5.特別定額給付金
「1人あたり一律10万円」が世帯主に支給された給付金です。
この入金口座として、主に事業用としてご利用の預金口座を申請された方も多いと思いますが、こちらは事業所得の計算にあたって【収入にはなりません】。
新型コロナ税特法により「非課税」となりますので、その他の所得として申告する必要もありません。
令和2年中の収入となる?
1~4については、「支給決定時」の収入として考えます。多くの方が令和2年中に給付金を受け取っていたと思いますので、令和2年の収入として申告します。
なお、詳細は国税庁のホームページにてご確認ください。
▼国税庁 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9