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税に関するQ&A

法人・個人の事業関係

気になる質問をクリック(スマホ時はタップ)すると回答が表示されます。

交際費っていくらまで使えるの?

個人事業の場合には特に制限は設けられておりません。法人経営の場合には、資本金一億円以下の中小法人に関しては800万円を限度額として損金算入することができます。

但し、いずれも事業に関係のある支出であることが求められます。

親族に給与を払いたいんだけど大丈夫?

実際に役員として又は従業員としての実態があるのであれば問題ありません。ただし、役員の場合には毎月定額であることが求められます。また、親族に対する過大な給与に関しては否認する規定がありますので、金額の設定には注意が必要です。

また、個人事業(青色申告)の場合には、同一生計の親族に関する給与は、届出が必要になります。

利益(所得)に対してかかる税金ってどんなものがあるの?

法人の場合には、まず国に対する①法人税、②地方法人特別税、都道府県に対する③法人事業税、④地方法人特別税、⑤法人県民税、市区町村に対する⑥法人市民税があります。

個人の場合には、国に対する①所得税、地方公共団体に対する②住民税、③個人事業税があります

個人で事業を行うのと法人で行うのはどっちが有利?

個人の場合、利益(所得)に対してかかる税金の税率は段階的に上がり、最高の場合は所得税、住民税、事業税含め50%を超えます。

一方、法人の場合には最高でも32~33%ですので、傾向としては所得水準の高い方ほど法人経営の方が有利となります。

また、法人経営の場合には経営者ご自身に役員報酬を支給する形となり、その際に「給与所得控除」という大きな控除額が設けられており、税額を軽減することができます。

但し、法人経営の場合には社会保険(厚生年金)への加入が義務づけられ、負担増となる場合がありますので、総合的に判断する必要があります。


相続関係

相続登記に期限はある?

現在は期限がありませんが、2024年度までに義務化される予定です。

これにより、相続人の相続財産に「不動産があると知った日」から3年以内に登記を行わなければならないことになります。なお、正当な理由がなく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料(ペナルティ)が課されることになるようです。

土地が借地の場合、特別な手続きは必要?

相続にあたっては、原則として、相続人は被相続人の権利・義務の全てを承継します。

土地が借地=借地権も例外ではありません。ただし、権利は当然に相続人に移行するものですが、地主の方には、その旨をお伝えすることをお勧めいたします。

遺言書と異なる内容の遺産分割はできる?

法的に効力を持つ「遺言書」は、まだまだハードルが高いようですが、そのような「遺言書」があった場合でも、相続人全員の協議により遺言書と異なる分割をすることは可能です。

ただし、遺言書の記載内容や受遺者(遺言により財産を受け取るとされている人)の意思により難しい場合もあります。

近頃では「エンディングノート」や「遺言」といった言葉も身近になってきたように感じます。相続に際しては、手続きにも影響がありますので、必ず有無や内容を確認しましょう。

被相続人と前妻との間の子は相続人になる?

このような関係の場合、相続人は「妻・子 B・子 A」です。(前妻は相続人にはなりません)

前妻との間の子(この例の場合「子 A」)も相続人となるため、遺産分割協議などを行う場合は、必ず参加させなければなりません。(その子を除いた協議は無効となります)

相続人に未成年者がいる場合の問題はある?

未成年者は、民法によって「法律行為を行うことができない」と規定されています。

相続の手続きも、この「法律行為」にあたります。そのため、「法定代理人」をたてなければ相続の手続きを行うことはできません。

一般的には親権者(ご両親)が「法定代理人」となりますが、「相続」の場合、親権者も未成年者と同じく相続人(共同相続人)であることが多いと思われます。

同じ「相続人」という立場である親権者が代理人となると、「遺産分割協議」の場では「親の利益は子の不利益」にも繋がり(「利益相反行為」といいます)、遺産分割協議が成立しません。

この場合は、家庭裁判所に対し、「子の特別代理人」の選任を求める必要があります。その選任された特別代理人と共に遺産分割協議を行います。

相続人に海外在住の人がいても問題ない?

「遺産分割協議書」の作成にあたっては、国内在住の方とは違う手続きが必要です。

日本も、近頃は「押印廃止」が進んできましたが、「遺産分割協議書」については、相続人全員が署名と捺印(実印)をし、印鑑登録証明書を添付することとなります。

しかし、国外に転出した場合は、日本の印鑑登録は抹消されています。この場合、印鑑登録証明書に代わって、「署名証明(サイン証明)」を取得することになります。

「署名証明(サイン証明)」については、外務省のホームページをご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html#2-2

連絡の取れない相続人を除いて遺産分割協議をしても良い?

いえ、相続人全員で遺産分割協議をしなければ、その協議は成立しません。

連絡の取れない方(行方不明の方など)については、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人と共に遺産分割協議を行うことが必要となります。