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相続でお悩みの方へ

「相続」は、誰もが身近に経験することではありません。そのため、実際に直面するまでは「現実」として考えるには、なかなか難しい面が多いと思います。そういったなかで現実として訪れる「相続」の手続き ―― 専門家の力を頼ることも選択の一つです。

「現実」が1つならば、計算される相続税額も1つ...。

いえ、実は、そうでもありません。生前対策(事前の対策)、土地の評価、遺産分割案の精度の違いにより、納税額に差が生じることもあります。いろいろな物事と同じように、相続税申告も経験に左右される部分もあるのです。当事務所では、相続税申告の経験も多くもつ税理士が、皆さまのお話しをきちんとお伺いし、申告手続きを進めてまいります。分からないことやご不安なこと、漠然としたお考えなど、どういったことでもぜひお聞かせください。

また、「相続」というと、どうしても「納税額」に意識がいきがちですが、相続によってご家族の関係が変わってしまうことはあってはならないことだと考えます。いわゆる「争族」とならないために、私たちは皆さまのご相続を精一杯サポートいたします。


相続税申告の流れ

相続税の申告とは別に、「所得税の準確定申告」が必要な場合もございます。
ご心配な点がございましたら、ご相談ください。


〔Step 1〕相続人の調査・確定、遺言書の有無の確認

近頃は、「相続」という言葉が身近になってきた印象を受けます。そのため、ご自身のご家族を考えたとき、「誰が相続人となるか」をご存じの方も多いと思います。
ただ、相続税の申告にあたっては、厳密に“調査”をする必要があります。亡くなった方(「被相続人」といいます)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得・確認することにより、相続人を確定するのです。
この戸籍謄本は、被相続人の本籍地の役所で取得することになります。 なお、遺言書が残されていた場合には、その後の手続きの流れが変わってくるため、この段階でご遺言の有無を確認しておきましょう。


〔Step 2〕相続財産・債務の調査・確定・評価

「生計が別だった」「離れて暮らしていた」といったご事情がなくても「お金の話はタブー」な印象が強い日本では、ご家族といえども知らなかった財産・債務があるかもしれません。
不動産をお持ちであれば各市町村の役所や法務局にて謄本等、お口座のある金融機関や証券会社等にて残高証明書、などを取得することで、被相続人名義の財産・債務を調査・確定していきます。
財産・債務が確定したあとは、決められた基準に従って評価します。(「評価」とは、金額に換算することです。)


〔Step 3〕納税方法の検討

この時点で、おおよその納税額がみえてまいります。原則として、相続税額は「現金一括納付」です。もし納税額に対し、お持ちの資金にご不安があれば、特例である「物納」や「延納」を検討する必要があるかもしれません。特例の申請には、書類の提出期限もあるため、なるべく早い段階で納税額を把握できていることも大切です。


〔Step 4〕遺産分割協議

確定した被相続人の財産・債務について、相続人の皆さまで話し合っていただき、誰がどの財産を取得し、どの債務を承継するか決めていきます。その内容を書面(「遺産分割協議書」といいます)にし、相続人全員が署名押印をすることで、確認をします。


〔Step 5〕相続税の申告と納税

遺産分割が確定することにより、相続人ごとの相続税額を計算することができます。
こうして、財産・債務の評価や相続税額の計算内容を記載した相続税の申告書を作成し、被相続人のお住まいだった市区町村を管轄する税務署に提出します。申告書の提出期限は、相続開始(亡くなった日)から 10 か月以内。なお、税金の納付期限も申告書の提出期限と同日です。


〔Step 6〕相続財産の名義変更

〔Step 4〕の遺産分割協議の内容に基づき、被相続人名義の財産・債務について、相続人名義への変更手続きが必要です。お手続きでご心配な点などは、いつでもご相談ください。必要に応じ、提携の他専門家をご紹介いたします。