平成29年の税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されることとなりました。
これまでは、下図1のように配偶者控除については、納税者本人の所得制限はなく、配偶者の給与収入が103万円以下(合計所得金額38万円以下)であれば、納税者本人の所得から38万円を控除することができました。また、103万円超であっても141万円までは、配偶者特別控除により段階的に減っていく控除を受けることができました。(納税者の所得制限あり)
しかし、以前からこの103万円の壁により、配偶者の労働参加を阻害しているとの声があり、この103万円の壁を150万円の壁へと引き上げる改正が行われました。ただ、その減税分を補うため、配偶者控除にも納税者本人の所得制限が設けられ、高所得者については逆に増税となりました。
具体的には下記図2のように、配偶者の給与収入150万円までは38万円の控除を受けることができますが、納税者本人の給与収入が1120万円を超えると段階的に控除額が縮小し、1220万円を超えると控除がなくなります。
中小企業の中には、社長の奥様に103万円の範囲内で自社で働いてもらい、配偶者控除を受けている事例が多いかと思いますが、今回の改正により奥様の働き方、給与の設定も再検討する必要があるかもしれません。