平成29年分の確定申告時期となりました。
ご想像通り(?)、この時期、会計事務所は大忙しです(笑)。
ところで、小学生の頃に勉強した「国民の三大義務」。覚えていますか?
最近、あるきっかけで久しぶりに目にしました。三大義務……「教育」「勤労」「納税」ですね。
それぞれ、日本国憲法には次のように書かれています。
第26条(第2項)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
第27条
すべて国民は、勤労の義務を有し、義務を負ふ。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
さて、この三大義務を見て、お気づきになったでしょうか。
「教育」と「勤労」については、「すべて国民は~」の文言から始まるのに対し、「納税」だけは「国民は~」から始まっており、「すべて」と書かれてはいないのです。
これは、税金が根拠もなく無理矢理徴収されるものではなく、それぞれの力に応じて、その責任を果たすことが求められているという意味が含まれているそうです。
なお、日本国憲法には、次のように書かれています。
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
租税(税金)については法律で定めなければならないこととなっており、その税金に関する法律は国会(地方税については地方議会)で、私たちが選挙によって選んだ議員によって決められているのです。
日本は「申告納税制度」です。
私たち国民ひとりひとりが正しく申告をし、税のありかたを考え、また納めた税金の使われ方についても関心を持つことが必要なのかもしれません。