税務の話題
「令和6年度 税制改正大綱」が発表されました
今年も、年頭第1号は、令和5年12月14日に発表された「令和6年度 税制改正大綱」をお届けいたします。
「賃金上昇は、コストではなく、投資であり成長の原動力である」
と大きく発想を転換し、その趣旨を税制改正で明確に位置付けたそうです。
急に考えを変えることは難しいですが、様々な観点で考えたい部分です。
各表題は「令和6年度税制改正大綱(令和5年12月14日 自由民主党・公明党)」の「第一 令和6年度税制改正の基本的考え方」に記載されたものを引用しております。
1.構造的な賃上げの実現
(1)所得税・個人住民税の定額減税
・本人、配偶者を含む扶養家族1人につき・・・
・合計所得金額 1,805万円超の納税者は対象外(給与収入のみの場合は 年収2,000万円超に相当)
(2)賃上げ促進税制の強化
・新たに5年間の繰越控除制度が創設。
⇒ 繰越控除する年度については、全雇用者の給与等支給額が対前年度から増加していることが要件。
・人材投資や働きやすい職場づくりへのインセンティブを付与。
⇒ 上乗せ加算部分が改組
4.地域・中小企業の活性化等
(1)中堅・中小企業の成長を促進する税制等
・交際費等の損金不算入制度、中小企業にかかる損金算入の特例
以下の措置を講じたうえで3年間延長。
⇒ 損金不算入となる交際費等から除外される一定の飲食費の金額基準を一人当たり 5,000円以下 から10,000円以下に引き上げ。
(令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用)
⇒ 中小企業は、年間800万円まで損金算入が認められていますが、この中に「一人当たり10,000円以下の飲食費」は入らないことになります。
6.扶養控除等の見直し
児童手当について、所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校生年代まで延長。
これを踏まえ、16歳から18歳までの扶養控除が改定。
このほか、ひとり親控除を含め、具体的には令和7年度税制改正において見直し予定。
令和8年度以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税について適用される見込み。
1.年金課税
拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討。
3.小規模企業等に係る税制のあり方
個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図る。
「所得の種類に応じた控除」と「人的控除」のあり方を、全体として見直すことを含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討。
7.小規模企業等に係る税制のあり方
取引に係るやり取りから会計・税務までデジタルデータでの処理により、納税者側の事務負担の軽減等及び適正・公平な課税・徴収の実現を図る観点を踏まえ、諸制度のあり方を検討。
編集後記
あけましておめでとうございます。
令和6年度税制改正大綱「第一 基本的考え方」では働けば報われると実感できる社会、新しい挑戦の一歩を踏み出そうという気持ちが生まれる社会、こうしたマインドが中小企業にまで浸透するような社会を築かねばならない、と記載されていました。
そんな理想的な社会が来ることを心から願いつつ、皆さまと、日々を精一杯過ごしていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。
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