税務の話題
2022年もいよいよ後半① 「ふるさと納税」のこと
「ふるさと納税」は、皆さまも「よく聞く!」言葉になっていると思います。
「毎年やってるよ!」という方も多いのではないでしょうか。
今年も、これからCMで「ふるさと納税」を耳にすることが多くなりそうです。
私たちも皆さまからよくお問い合わせをいただく「ふるさと納税」をご案内いたします。
「納税」といっても本当は「寄附」
ちょうど先月、皆さまもお勤めの会社やお住まいの市区町村から「令和4年度市県民税通知書」を受け取った頃かと思います。市県民税=住民税は、「その年の1月1日に住んでいた市区町村」に納めるものです。
(会社から受け取った方は、毎月のお給与から会社が徴収し、お住まいの市区町村に皆さまに代わって納めています。)
そのため、
「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」(「ふるさと納税研究会」報告書(平成19年10月))
という意見から、「ふるさと納税」が始まりました。
“お礼の品”や税収の減少など、さまざまな問題が指摘される制度ですが、所得税・住民税の計算上「寄附金控除」を適用する、あくまで「寄附」なのです。
自己負担は2,000円!?のワケ
上図の(※)は
①所得税から控除する[寄附金控除(所得控除)]
②住民税から控除する[寄附金控除(税額控除)]
③住民税から控除する[ふるさと納税特別枠]
の3区分で計算をしますが、結果として、2,000円を引いた額が①~③のどこかで控除されることになっています(寄附金控除の計算は「2,000円を引く」と決められているためです)。
= お礼の品があるふるさと納税の場合は、「実質2,000円で受け取ることが出来る」と言われるのです。
ただし控除上限もありますので、次項の注意事項をご確認ください。
上限があるってどういうこと!?
「2,000円の負担で税額が“お礼の品”に代わるなら…!?」と考えてしまいがち!?ですが、何事もどこかできちんと線引きはされているものです。
前項「自己負担は2,000円!?のワケ」に記載した3区分では、上限が
②部分:総所得金額の30%
③部分:住民税の所得割額の20%
と決められています。……言葉が難しくて、何が計算のモトとなるか分からないですよね…。その年の所得を予測して、全て計算をしようとすると実はタイヘンです!
そこでオススメは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」などで公開されているシミュレーションのご利用です。(ただし、個別の事情まで反映できないものも多いので、ご確認ください。)
確定申告が必要!?
原則として、確定申告により控除を受けることになります。
【特別な扱い!】(収入が給与だけなど)確定申告は不要の方
寄附先が5か所までなら、「ワンストップ特例制度(注)」が利用できます。
(注)寄附先がお住まいの市区町村に「寄附していただきました」と情報を送ってくれるものです
ただし、「この制度を使いたい」という書類の提出が必要です。
また、寄附先が6か所以上となる場合、別の事情で確定申告が必要となった場合は、確定申告書に「寄附金控除」として記載する必要がありますので、ご注意ください。
B/Sを見よう!
新連載!貸借対照表も見てみましょう!
第1回「自己資本比率」
事業を行う以上、「儲かった!?」という“損益”は皆さまが気になるところですよね。
一方、「自社にどれだけ資産や負債があるか」といったことを気にする方は少ないようです。
事業継続のために、本当はとても大切な「貸借対照表」。そこから見える“指標”のご案内です。
「自己資本比率」では、安全性や健全性が見えてきます。
計算式は
C(純資産)÷ A(資産)、、、とても簡単ですね!
ぜひ、今すぐ自社の自己資本比率を確認してみてください。
一般的に、中小企業では「30%」が目安(目標)とされます。
高める手段として、まずは「純資産を増やすこと」です。
純資産の中身は「元手(会社なら資本金)」と「創業してからの累積利益」。つまり、「利益を出し、納税した後に手元に残せたお金の積み重ね」が、会社の…事業の土台を作っているのです。事業でも、今の自分の行いが、未来の自分に繋がっていくのかもしれません。
↓画像をクリックでPDFが開きます↓