税務の話題
「新型コロナウィルス感染症」に関する事業者向けの支援策について【第4回】
マスクや手洗いが日常となり、新しい生活様式は徐々に浸透している部分もあるようです。
一方、県をまたぐ移動も解禁され、以前の日常を早く取り戻したいという思いも強く感じます。“新型コロナウィルス”という言葉を聞かない日がなくなるなか、6月中旬、第2次補正予算が成立されました。
今月も、引き続き事業者向けの新しい施策をご紹介いたします。
家賃支援給付金
テナント事業者に対する、賃料の負担軽減のための施策です。
【対象】
5~12月の売上が
① いずれか1ヶ月・・・前年同月比50%以上減少
② 連続する3ヵ月・・・前年同期比30%以上減少
のいずれかの場合です。
【給付額・給付率】
下図が公表されています。
申請時の直近の賃料(月額)に基づいて算出する給付額(月額)の6ヶ月分相当が支給されます。
▼家賃支援給付金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
なお、埼玉県では、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、県が上乗せして支給する「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金」も運用が始まりました。
▼埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index2.html
制度のご紹介
中小企業・小規模事業者のための「持続化補助金」
「申請して、もう入金されたよ? 200万円でしょ?」
―― いえ、その「持続化“給付”金」ではありません!
販路開拓や生産性向上の取り組みに関する経費が“補助”される、使途の限定された補助金です。
今回、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、「コロナ特別対応型」が新設されました。
世の中の状況や社会の構造が変わってきている今、それにあわせた事業展開を考える…この補助金は、その一助になる機会ではないかと思います。
【対象事業者】
①商業・サービス業(従業員 5人以下)
②宿泊業・娯楽業(従業員 20人以下)
③製造業その他(従業員 20人以下)
【コロナ特別対応型とは…】
補助対象経費の6分の1以上が以下のいずれかの要件に合致する投資です。(補助上限額 … 100万円)
例えば…
130万円の投資のうち、B類型への投資が約22万円以上であれば、補助額は97.5万円(130万円×3/4)。
2月18日以降に実施した取り組みまで遡って補助対象です。
類型 | 補助率 |
---|---|
A:サプライチェーンの毀損への対応 | 2/3 |
B:非対面型ビジネスモデルへの転換 | 3/4 |
C:テレワーク環境の整備 | 3/4 |
【採択事例】
●オンライン飲み会・オフィス飲み・会議弁当のデリバリー事業
●当社ECサイトアクセス強化による当社ファンづくりと売上拡大
●在宅時間の新たな提案とニーズに対応したインターネット販売
●会話形式で問い合わせができるサイトの制作
このように、これから始めたいこと、今後力を入れたいことが、補助金の対象になる可能性もあります。
下記ページにて、地域ごとに第1回目の採択事例が掲載されています。
【申請から確定まで】
①「経営計画」「補助事業計画」を記載
②商工会議所へ提出し、「支援機関確認書」の交付を依頼
③必要書類を提出先へ送付
④審査・採択者発表(1.5か月程度)
⑤交付決定通知・補助事業開始
私たちで、申請のお手伝いをさせていただきます。ご興味のある方は、ぜひお話しをお聞かせください!
↓画像をクリックでPDFが開きます↓