税務の話題
覚えておきたい「役員報酬」のきまり
“新型コロナウイルス”…… 相変わらず、この言葉を聞かない日はありません。
日本で感染のニュースが出始めてから約半年が経ち、一通りの施策は出揃ったようです。
今月は、この“コロナ禍”で多くの方が直面したと思われる「役員報酬どうする!?」問題を日頃よくご質問をいただく点を含め、改めて考えてみたいと思います。
役員報酬額を変更したい…
期首から3ヶ月以内に改定し、その改定額を期末まで変わらず支給することで、法人税法上、役員報酬の全額が損金(経費)として認められます。
↓↓↓ つまり、こういうこと ↓↓↓
認められている時期以外に改定すると、損金として認められず、課税対象となります。
役員にも賞与を出したい…
事前に「“いつ(年月日)”“いくら”支給するか」を記載した届出書を提出し、その通りに支給することで、法人税法上、損金(経費)として認められます。
↓↓↓ つまり、こういうこと ↓↓↓
思い立って支給した賞与は損金として認められず、課税対象となります。
役員報酬を削らざるを得ない…
コロナウイルス感染拡大のなかで、こうお考えになった方が多いかもしれません。
「支給額を期中で変更したら損金として認められないっていうけど、どうしようもないんだけど!」という方もいらしたのではないでしょうか。
この点、法人税法では、以下の理由があれば変更できることになっています。
【理由1】臨時改定事由 … 職務内容が大きく変わった場合など
【理由2】業績悪化改定事由 … 法人の経営状態が著しく悪化した場合など
今回のコロナウイルス感染拡大による影響の場合は、上記【理由2】にあてはまるものと考えられています。(国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より)
あまり考えたくない対応ではありますが、ひとつの方法としてご案内いたします。
制度のご紹介
これからの事業のための各種情報
この数か月、さまざまな補助金や助成金などのご案内をしてまいりましたが、その他、皆さまに身近と思われるお話しを、まとめてご紹介いたします。
賃貸借契約に関する民事上のルール
先月の事務所通信にてご案内をいたしました「家賃支援給付金」の申請が、7月14日に始まりました。
それでも“家賃の支払いが厳しい…”といった場合もあるかと思います。
●賃料が払えなければ すぐに退去しなければならないか
●家賃の減額や猶予をオーナーと交渉できるか
●営業の休止は減額されることにならないか
といった点について、法務省より、「賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A」が公表されております。
▼賃貸借契約についての基本的なルール(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf
既に交渉され、同意を得ている方のお話しも聞いております。
「賃貸借契約に定められている協議条項に基づき」交渉を申し入れることが考えられる、と記載されています。
「当事者間で誠実に協議することが重要」だそうです!
コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金
企業のブランディングのために、自社の姿勢や理念に対する顧客の共感を呼ぶストーリー性のある映像(ブランデッドコンテンツ)を制作する事業について、映像制作・発信、効果検証等に必要な経費の一部を支援する補助金です。
●補助上限額:1,000万円
●補助率:1/2
●公募期間:令和2年10月30日まで延長!
▼J-LOD⑤特設サイト
https://j-lodr1-5-b.jp
さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の小規模な事業者が雇用調整助成金の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した費用について、5万円を限度に補助金を交付する制度。
▼さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072614.html
編集後記
社会には情報が溢れています。適切にキャッチし、活用していきたいですね。
良い情報を皆さまで共有しながら、この“コロナ禍”を乗り越えていきたいと思っております。
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