税務の話題
「令和2年度 税制改正大綱」発表!
昨年12月14日に「税制改正大綱」が発表されました。恒例の(?)この季節です。
既にニュースなどで、話題をお聞きになっている方も多いと思いますが、今月の事務所通信では、今回の税制改正大綱を確認していきたいと思います。
「税制改正大綱」とは
次年度以降の税制改正の“原案”です。税制の今後の方向性ですね。つまり、この発表は改正の“決定”ではないのです。
「税制改正」の注意点!
いろいろな改正の話題がありますが、気をつけていただきたいのは「いつから適用か」というところです。実は一番大切な部分です。
「令和2年度 税制改正大綱」の主要項目
1.デフレ脱却と経済再生
2.中小企業等の支援、地方創生
3.経済のグローバル化・デジタル化への対応
4.経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
5.円滑・適正な納税のための環境整備
6.その他
令和2年度税制改正の「基本的考え方」で挙げられている項目が、上記です。この「基本的考え方」に基づいて、様々な改正案が発表されています。
[法人課税]関係
【創設】中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得した場合に、その取得価額の25%の所得控除ができる。(その後の益金算入規定あり)
【延長】交際費等の損金算入の特例
大企業では認められない交際費の損金算入が、中小企業は800万円までの損金算入が認められています。皆さまのなかでは「当たり前」かもしれませんが、これはあくまで「期限付き」の規定。今回の改正で、適用期限が2年延長されます。
[個人所得課税]関係
【見直し】未婚のひとり親に対する税制上の措置 及び 寡婦(寡夫)控除の見直し
現在、寡婦(夫)控除の対象には未婚のひとり親は含まれていませんでした。
控除額は、27万円 → 35万円へ引き上げられ、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」解消のために見直しが入ります。
令和2年分以後の所得税について適用されます。
【創設】国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
国外の中古建物を取得し、貸し付けている(不動産所得を有する)場合、その国外不動産の所得で損失があるときは、その損失のうち減価償却費に相当する金額は無かったものとされます。
[平成30年度改正]おさらい
【見直し】 給与所得控除(公的年金等控除)から基礎控除への振替
基礎控除の適正化(合計所得2,400万円超から逓減)
平成30年度改正のなかで、一番の話題でした。いよいよ令和2年より適用が始まります。 “「働き方の多様化」を踏まえた改正“といわれています。皆さまの実感はいかがでしょうか。
事務所こらむ
消費税率アップ・軽減税率開始から3ヶ月が経ちました。
経理書類について、私たちからのお願いです。
増税と軽減税率で、ご準備に翻弄された方、開始してからは、会計入力に思いのほか時間を要している方、さまざまなお声をお聞きしています。私たちも実際の証憑書類(ご請求書、領収書、レシートなど)を拝見し、本当に大変な改正が行われたものだと痛感する毎日です。
年頭にあたり、改めて会計処理についてのお願いです。
領収書(レシート)に消費税率や軽減税率商品の
記載がされているか、必ず、ご確認ください!
購入品の明細が領収書に続けて記載されているからか[領収書]部分には税率が記載されていないレシートがあることも確認しております。消費税額の計算方法により、そのレシートでは会計処理が出来ない場合もあります。
ゴルフ場の領収書でも、軽減税率商品が含まれることもあるようです。クレジットカードをご利用された場合も同様です。
適正な会計処理のため、ご多用の中で恐れ入りますが、引き続きのご理解をお願いいたします。
編集後記
皆さま、あけましておめでとうございます。
定期的に皆さまのお時間をいただいたり、この事務所通信をお届けしたりすることで皆さまとお話しができていることを大変嬉しく思っております。
今年も、皆さまの事業のご発展のため、お役に立てるよう、私たちも努力してまいります。
今年もよろしくお願いいたします。
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