税務の話題
2020年(令和2年)の所得税から適用!
「基礎控除への振替」と「所得金額調整控除」について
2020年1月号の事務所通信でもお伝えした内容ですが、改めて、2020年以後の所得税について適用される税制についてご案内をいたします。
「基礎控除」 2019年までは…
「“基礎”控除」という名称のとおり、誰でも適用できる所得控除です。個人の状況(所得の多寡)に関わらず38万円 とされていました。この金額が改正されます。
【基礎控除額】
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0 円 |
※2020(令和2)年からの控除額です。
所得控除=税金がかからない金額になるということです。プラス10万円!大きいですよね!
ただ、こちらは純粋に増額されるわけではなく、「給与所得控除額(もしくは公的年金等控除額)」から振り替えられることになります。
「給与所得控除額」はさらに…
収入金額によって段階的に設定されていますが、その上限が大幅に下がります!
【給与所得控除額】
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
※2020(令和2)年からの控除額です。
ここで、お気づきの方もいらっしゃると思います。
そう、高収入(高所得)の方にとっては、実質的に負担増となっています。そこで、
「所得金額調整控除」が創設
(前提)給与等の収入金額が850万円超の方
(要件)・特別障害者
・年齢23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者、扶養親族がいる
前提を満たし、さらにいずれかの要件に該当する場合、
が所得から控除されます。ただし、収入金額は1,000万円が上限。つまり控除額の上限は、15万円です。
これらの適用開始に伴い、「源泉所得税額表」が改正されています。
毎月のお給与明細を給与システムで作成されている方は、適宜、変更されていると思いますが、「定額の役員報酬だけだから…」という方も、この機会に一度ご確認をお願いいたします!
事務所こらむ
まもなく2019年分の確定申告が始まります!
個人事業の方は、「あー、今年もこの季節か…」と思われる頃かと思います。「あっ」という間の1年を感じる頃ですね。
2019年の個人所得税の確定申告は、「2020年2月17日から3月16日まで(申告納期限)」です。
今月は、お給与収入だけの方でも、皆さまに身近と思われる確定申告の話題を2つお届けいたします。
※当事務所へ確定申告の手続きをご依頼いただく皆さまへ
どうぞ、2月15日頃までの資料のご準備に、ご理解とご協力をお願いいたします!
① 医療費控除
「払った医療費が10万円を超えると戻ってくる」と聞いたことがあるかもしれません。
しかしこの説明、実は間違いです!正しくは、
払った医療費が10万円を超えた場合
「超えた額×所得税率(個々人で異なります)」の所得税が減額される
です。
ご家族の医療費を負担した場合は、その金額も含めて計算します。
対象となる医療費は、国税庁のホームページに掲載されています。「病気の予防などのためのビタミン剤」「疲れを癒したり体調を整えたりするマッサージ指圧師の施術」などは対象外です。ご不明な点は、お問い合わせください。
▼国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm② ふるさと納税
確定申告が不要の方でふるさと納税をされた方、「ワンストップ特例」の申請はされましたか。この申請手続きをしていないと、住民税からの控除を受けることができません。
「2019年に初めてやってみた!」方など、改めてご確認ください。
(確定申告をされる方は、ワンストップ特例は適用できません。控除証明書のご準備をお願いいたします。)
編集後記
皆さまは、お仕事のなかで「新しい設備を入れたい!」などお考えのことがありますでしょうか。
過去、この事務所通信でもご案内しておりますが、「ものづくり補助金」という制度があります。その設備投資額について、一定の補助金を受けることができるものです。
ただし、この申請には「準備」にとても時間を要するのですが、毎回、公募が発表されてから申請締切までがとても短いそうです。つまり、公募されてからの準備では間に合わない可能性が大きいのです。
少しでもご検討される場合には、公表される前から、早めのご準備をおすすめいたします。
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