税務の話題
令和3年度税制改正より
「電子帳簿保存法」の改正について②
前回の事務所通信で取り上げた「電子帳簿保存法」の改正。3区分のうち、前回は皆さまが義務となる[電子取引]をご案内いたしました。
今回は、[スキャナ保存]をご案内いたします。皆さまより、「紙もPDFにする必要がある?」とのご質問を多くいただいた部分です。義務である[電子取引]より少しハードルが上がります。自社(ご自身の事業)でできること、取り組むべきことを改めて考えていきましょう。
紙で受け取った書類は、一定期間内にタイムスタンプ付与等の処理が必要です。
以前より、紙の書類を電子化し、保存することは一定要件のもと認められていました。今回の改正で、この要件が大幅に緩和されましたが、「タイムスタンプの付与」もしくはそれに代わる「要件を満たしたシステムの利用」 は変わらず要件となっています。
もともと紙の書類(請求書やレシートなど)は、スキャナで読み取り電子データとした場合も[電子取引]と異なり、規則的にタイトルを付けて保存すればOK!ということではありません。
書類の保存場所にも限界が・・・どうしたら良い?
ご自身の事情を一度整理してみましょう。
「保存場所」を考えると、ペーパーレスはメリットですが、処理方法を変えることで、継続的に業務負担が増してしまっては、本末転倒です。
中小零細企業や個人事業の場合、一般的には、この「スキャナ保存」に対応する一定要件を満たしたシステムを利用することが効率的と考えられます。
従業員の経費精算をはじめ、会計処理等も含めた社内の業務フローを整理し、業務効率化の観点から、新しい流れをつくる“良い機会”であると思います。
制度のご紹介
販路開拓のために…「小規模事業者持続化補助金」
今まで自社のホームページはなく、そこまで必要性は無かった…。
でもこれから新しい見込み客と会ったりすることを考えると、名刺にアドレスが入っていた方が信用されるかな…。
もっと、自社の商品やサービスを伝えられるチラシを作りたい!
など、“新たな販促”を考えることはありませんか!?
この1~2年付き合い続けたコロナウイルス感染症拡大のこともあり、これからの道を改めて考えている皆さまにご案内したいのが、この「持続化補助金」です。
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