税務の話題
「事業承継税制」が拡充されました!
(2018年1月1日から2027年12月31日までの贈与・相続に適用)
「え!?事業承継!?!?」とびっくりされた方も多いと思いますが、平成30年税制改正において、大きく拡充された税制のため、今月は、この税制についてご紹介をいたします。
そもそも「事業承継税制」とは、中小企業における事業承継を円滑に行うことを目的として、先代経営者から非上場株式を相続又は贈与により取得した場合、相続税・贈与税が猶予又は免除されるものです。
ですが、要件が厳しく、対象株式にも限度があったため、中小企業の事業承継が進まない現状を鑑み、その要件等が大きく変わることとなったのです。
その1:対象株式数の上限撤廃
以前は2/3であり、相続税はそのうち80%だけが納税猶予の対象でした。今回、株式全てが対象とされました。
その2:代表者以外の株主から後継者(最大3人)への承継も対象に
“1対1”だけでなく、“複数対複数”も可能になりました。
その3:雇用維持要件の緩和
5年間で平均8割の雇用を維持できなければ猶予が打ち切られていたところ、未達の場合も理由報告により猶予が継続できます。
その4:経営環境変化に応じた減免制度の創設
売却・廃業時の価額を基に納税額を再計算します。(事業承継時との差額を減免)
なお、この特例を適用する場合は、今後5年以内に都道府県へ所定の計画書を提出する必要があります。
制度のご紹介
IT活用で業務効率化! 「IT導入補助金」
自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助する制度です。
「ITツール」とひとことで言っても、この補助金制度の事務局へ登録及び認定を受けた事業者さま(IT導入支援事業者)から登録されたITツールに限られます。
■補助金:上限額50万円 / 下限額15万円 (補助率1/2以下)
この補助金制度のホームページには、「ITツール選定ナビ」という検索機能が用意されています。
業種や課題などで対象となるツールが検索できるシステムです。
補助金申請などについては、IT導入支援事業者さまに手続きをしていただくことになります。ただし、補助金が交付決定前に契約・導入され発生した経費は、補助対象となりませんので、注意が必要ですね。
この補助金は、「自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、経営力の向上・強化を図っていただくことを目的」とされているそうです。
先月ご紹介した「SWOT分析」もご活用いただき、業務効率化を目指しましょう!
事務所こらむ
「ドリームマネジメント」による働き方改革
「ドリームマネジメント」とは、米フロイド・コンサルティング社マシュー・ケリーが開発したライフコーチングプログラムです。
誰もが働き甲斐を見失いがちな今、従業員が自分の夢を持ちながら働き、その夢の実現を会社が応援する――。
毎月1回、1つのテーマを中心に、計12回のセッションを行います。
それぞれのテーマにそった観点で夢に向き合い、夢を実現する自分と向き合います。
また、夢を共有することで社内の結束も深まり、会社にも良い影響がもたらされるのではないでしょうか。
セッションは、ドリームマネジメントのファシリテーターとして認定を受けた宮城が進行いたします。
当事務所でも、このプログラムを取り入れております。
ご興味をもっていただけましたら、ぜひこちらからお問い合わせください。
なお、詳細は事務所ホームページ内の特設ページにてご紹介をしております。
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