税務の話題
所得税「令和3年分 確定申告」が始まります!
個人事業の方は、昨年の「まとめ」をする時期が今年もやってきます。
毎年、「何となくやり過ごしている…」方も、毎年、会計事務所に「手元にある領収書を“全部”提出している」方も、今年はちょっとポイントを確認してみませんか!?
国税庁作成の手引きをもとに、収入や経費の集計ポイントをご案内いたします。
個人事業の方だけでなく、法人経営の方にも通じる部分がありますので、今月は、ぜひご一読ください!
[参考資料] 国税庁「令和3年分 白色申告者の決算の手引き(一般用)」1.まずはここから!⇒ 売上(収入)金額
ここはイメージしやすい部分ですね。売上など、「その年中に収入することが確定した金額」です。
「その年にお金が入ってきたもの」と思われがちですが、お金の出入りとは一致しないポイントが2点あります!
①12月までに売った(12月分として請求書を出した)けれど、1月以降に代金を受け取るもの。
→ これも令和3年の収入金額!
②12月までに代金を受け取ったが、12月までに売っていない(商品を渡していない)もの。
→ これは令和3年の収入金額になりません!(売った年の収入金額です)
2.次はこれ!⇒ 売上原価
商品仕入など、「売上を得るためにかかった金額」です。
収入金額と同じく、「その年にお金を払ったもの」と思われがちですが、下図のように計算をしますので、「お金の支払い ≠ 売上原価」の場合があります。一度、区分して考えてみましょう。
3.事業所得の計算完成までもう少し!⇒ 経費の集計
基本的な考え方は 事業を営む上で通常必要と認められる金額です。
①接待交際費
「その相手方や支出の理由からみて 事業を営む上で通常必要と認められる金額」
つまり、一緒に食事をした相手や贈答先、理由がポイントということですね。
②租税公課
■必要経費となるもの
事業税、(事業用資産の)固定資産税、(事業で使用する自動車の)自動車税、印紙税
■必要経費とならないもの
所得税、住民税、延滞税
「事業」と「個人の生活」
使用人(従業員)がいない個人事業主の方は特に線引きが難しいかもしれません。ですが、“事業所得”はあくまで“事業に関係する部分”を計算するもの。
“個人事業”だからといって全ての支出 = 経費になるわけではないのです。
③研修費
その事業に直接必要な知識や技術を習得するための研修などを受け、それに要した費用を支出した場合、その習得のために通常必要と認められる金額。
④家事上の費用
「必要経費にならない費用」が、具体的に示されています。
・衣料費や食費
・店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料などのうち住宅部分に対応する費用
・電気、水道料金などのうち家事分の費用
令和4年に向けて…
「まだ令和3年分も終わっていないのに… 」と思わずに、ぜひお読みください!
青色申告の制度があります!
会計ソフトなどで取引を正しく記帳することで、特別控除(電子申告の場合は最大65万円!)などの特典を受けることができます。(青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得 のある方のみです。また、「青色申告 特別控除」は、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる方が適用できる制度 です。)
令和4年を青色申告としたい場合の届出期限は令和4年3月15日。
“青色申告”のメリットも利用し、正しい申告をしていきましょう!
制度のご紹介
「事業再構築補助金」第5回の申請受付が開始されます!
新型コロナウイルス感染症の影響で既存事業が難しくなった中小企業等が、自社の既存事業でない「新しい取り組み」に挑戦するための補助金です。
「今までのノウハウを活かして、違うこともやってみたい!」など頭では思いつつ、なかなか踏み出せなかった方も、この機会に、一度、真剣にお考えいただいてはいかがでしょうか。
ちょっと複雑な申請書類など、私たちでサポートいたします!
締切は3月24日(予定)。申請をお考えの方は“今すぐ!”お声がけください!
※顧問契約をいただいているお客さまに限らせていただきます。また、申請時及び受給時に所定のご料金をいただきます。
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