税務の話題
「令和3年度 税制改正大綱」が発表されました
2020年12月10日、税制改正大綱が発表されました。
来年度の税制改正の原案です。今月は、皆さまに近い情報と思われる内容について概要をお伝えいたします。
中小企業投資促進税制【法人課税】
機械装置や工具(取得価額要件あり)を取得し、指定事業に供した場合、特別償却(取得価額×30%)もしくは税額控除(取得価額×7%)を受けることができる制度です。適用期限が2年延長されました。
※ 令和5年3月31日までの間に事業の用に供した資産について適用
所得拡大税制【法人課税】
令和3年3月31日までに開始する事業年度においては、継続雇用者(前期も今期も在籍の方)の給与が増加していることが要件であった税制です。 今回、継続雇用者に限定されず、全体の給与の増加が要件となりました。
適用年度の雇用者給与 > 前期の雇用者給与× 101.5% ⇒ 増加額の15%を税額控除
※ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度について適用
中小企業者等に対する軽減税率【法人課税】
所得800万円以下の部分に適用される法人税率(15%)の適用期限が2年間延長。
※ 令和5年3月31日までに開始する事業年度まで適用可能。
電子帳簿等保存制度の見直し
下記の保存制度について、要件などが緩和されることになります。「この書類、いつまで取っておく!?」の悩みが解消される可能性も大きくなると思います。
情報がまとまってまいりましたら、適宜ご案内いたします。
●国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度
●国税関係書類に係るスキャナ保存制度
事務所の近況
「オンライン顧問契約プラン」を新設いたしました
世の中の流れが変わった今、私たちもお客さまとの新しいカタチを考えました。
「税理士は近くにいないし、顧問契約なんて考えたことなかった!」けれど、事業を「正しく大きくしていきたい!」と本気でお考えの方と本気で向き合います。
私たちは、これからを真剣に考える皆さまと一緒に頑張ります!
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サービス内容
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ご料金
弊所所定料金の10%引き
(例)20,000円の場合 → 18,000円でご提供
編集後記
あけましておめでとうございます。
1年前には全く考えられなかった状況での年明けとなりました。
このような状況でなくても「先」が分からないのは当たり前なのでしょうか。
現状がどれほど順調でも、常に前を見て、見えない先を見て、歩き続けることが現状維持であり、その先に繋がる唯一の道なのかもしれません。
私たちも、皆さまのこれからのために、常に歩き続けます。
今年もよろしくお願いいたします。
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