税務の話題
「新型コロナウィルス感染症」に関する税制上の措置
いよいよ関東1都3県も「緊急事態宣言」が解除されました。それでも、またこのような事態が起こらないよう、以前の生活を意識しつつ、新しい生活様式の良いところを取り入れながら、私たちも気をつけていきたいところですね。
ただ解除になっても、この影響がすぐに解消されることは難しい業界も多いと思います。
融資や給付金などに続き、今月は税制上の措置(特例)をご紹介いたします。
納税猶予の特例
収入に相当の影響があった事業者の方の国税について、“無担保”かつ“延滞税なし”で1年間納税を猶予する特例が設けられました。
以前より、特定の事情がある場合を対象とした「納税猶予」の制度があります。
今回、その制度に特例が創設。「新型コロナウィルス感染症」の影響により、収入が大幅に減少した方を対象とした“納税の猶予の特例(特例猶予)”です。
対象税目 | 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税 (法人税、所得税、消費税など) ※ 6月30日までは、納期限が過ぎている未納の国税にも遡って適用することができます。 |
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要件 | ①新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間、前年同期と比較し、事業の収入が概ね20%以上減少していること。 ②一時に納税することが困難であること。 |
今回の特例 | ①延滞税なし ②1年間猶予 ③無担保 |
申請方法 | 納期限までに「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を提出 |
欠損金の繰戻し還付
当期に生じた欠損金額を繰り戻し、前期以前に納めた税額の還付を受けられる制度です。(青色申告法人のみ対象)
こちらも、資本金1億円以下の中小企業者には、以前より適用が認められていた規定です。
今回、資本金10億円以下の法人にも適用が拡大されました。
この制度を申請しない場合、当期の欠損金(マイナス)は、翌期以降の課税所得(プラス)と相殺されます。
翌期以降、あまり先行きが見えず、確実な利益が見込めないようであれば、前期以前の納税額の還付を受けるのも、ひとつの資金繰り対策になるかと思います。(還付対象は、国税である法人税・地方法人税のみです。)
固定資産税等の軽減
固定資産税・都市計画税について、収入の減少率に応じ、納税が猶予、軽減されます。
こちらは、今回のコロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、新たに創設された制度です。
多くの皆さまに関係するのは、機械や設備等(償却資産)を対象とした固定資産税かと思います。(対象の方には、5月中に、令和2年度の「納税通知書」が届いていますので、ご確認ください!)
(※1)納税猶予の要件
2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が前年同期比 概ね20%以上減少
(※2)軽減・免除の要件
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が対前年減少率
■50%以上・・・ゼロ
■30%以上50%未満・・・1/2
これらのほかにも、さまざまな施策が発表されております。
私たちも、出来る限り情報提供をさせていただきます。
活用できる制度は上手に活用しながら、今後の事業展開をお考えいただければと思います。
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