税務の話題
「貸倒損失」と「貸倒引当金」
“貸し倒れ”… 売上等の受け取るべき代金が受け取れなくなってしまった状態です。
最も考えたくない状態ですが、そのようなことが分かった時点で、経理上は処理が必要です。
また、決算にあたっては、その損失を見込んで引当金を計上することになります。
今月は、その処理を確認しましょう。
「貸倒損失」として処理をする場合
法人でも個人事業でも、以下の事実が生じた場合は「貸倒損失」として損失計上の処理を行います。
1.法的に切り捨てられた場合
(会社更生法、民事再生法等に基づくもの、書面による債務免除)
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
(資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らか)
3.一定期間取引停止後弁済がない場合〔売掛債権のみ〕
(継続的な取引停止後、その取引停止時と最後の弁済時などのうち最も遅い時から1年を経過したとき。)
【ポイント】
「貸倒損失」の計上は、主観的ではなく、客観的な事実に基づいて判断することが大切です。
「どこまで回収努力を行ったか」も判断材料になることが考えられます。万が一の場合は、お取引先さまとの取引経緯なども記録を残すようにしましょう。
なお、計上時期は、「その事実が生じた事業年度」とされています。
「貸倒引当金」の計上
正確な「期間損益」を把握する目的から、決算にあたって貸倒れの可能性を予測し、計上する引当金(費用)。
対象は、売掛金・貸付金・受取手形などです。税務上は、費用として計上できる額が決められています。さまざまな計算方法がありますが、以下の“法定繰入率”により計上することが多いと思われます。
●法人税
卸・小売業 … 1000分の10
製造業 … 1000分の8
その他 … 1000分の6
●所得税(事業所得・青色申告者のみ) 5.5%
【ポイント】
「貸倒損失」と同じように客観的な視点が必要です。主観的な判断での“見込額”計上は、税額を計算するにあたって“公平”とはいえません。
そういった観点から業種に応じた“率”が決められており、会計処理において計上した「貸倒引当金」のうち、この率により計算した額までは税額計算上も損金や必要経費として認められることになっています。
上記の計算は、あまり心配のない債権(一括評価金銭債権といいます)の場合です。
心配のある債権(個別評価金銭債権といいます)は別の計算となります。あらためてご案内いたします!
制度のご紹介
4~6月の売上が対象「月次支援金」
「一時支援金」の申請は5月31日をもって締め切りとなり、その後の4~6月の売上に応じた「月次支援金」が発表されました。
こちらは、“いずれかの月”ではなく、“各月”をそれぞれ比較することになります。
申請方法や必要書類は、「一時支援金」と同様になると思われます。
私たちは、「登録確認機関」に登録しております。「一時支援金」の対象外だった方等で、初めて確認が必要となった方は、ご連絡ください。
(確認手続の都合上、勝手ながら事前確認は顧問契約をいただいているお客さまのみの対応とさせていただいております。)
事務所の近況
オリジナルポロシャツをつくりました!
5月から“夏日”到来!クールビズもすっかり定着しました。
桜も3月に咲き、季節が早まっていることをいろいろな面で感じるところですが、今夏の暑さを思いつつ、事務所のオリジナルポロシャツを製作いたしました。今年も軽装で失礼いたします。
製作は、私たちのお客さまへお願いいたしました。
生地に応じた各種プリント方法で、Tシャツなどオリジナル商品を製作いただけます。
ぜひwebサイトもご覧ください!
株式会社 ネクスト・セーコー さま(埼玉県朝霞市)
https://www.next-seko.com/service/shirts/
電話:048-424-4404
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