税務の話題
「源泉所得税」の徴収義務
「源泉所得税」= 毎月の給与から引くもの!
というイメージがあると思いますが、実は給与の他にも、事業者が個人へ支払いをする際には、その支払額に応じた所得税を預かり(源泉徴収)、税務署へ納付する義務のある支払いがあります。
源泉徴収は“義務”です。徴収をしていない場合も、納める義務は発生します。
必要となる支払いをきちんと確認しておきましょう!
ポイント1
“事業者”が個人の場合で、その方が給与の支払者でないときは、源泉徴収は不要です。
ポイント2
源泉徴収が必要なのは支払先が「個人Aさん」の場合のみです。同じ業務内容でも法人に対する支払い時は源泉徴収は不要です。
ポイント3
簡単に言うと、源泉徴収は、「個人Aさん」の所得税を事業者が代わって仮払いする制度です。
「個人Aさん」は確定申告の際に、源泉徴収された税額を(既に納めた所得税額として)申告し、所得税額の精算をすることになるのです。
これらも、所得税法に規定されている報酬・料金の一部です。
個人の方へのお支払いの場合は、必ず内容をご確認ください!
制度のご紹介
「持続化補助金」続報
近頃、「事業再構築補助金」のお話しを聞くことが多くなりました。
これからの方向性を考えるにあたって、事業者の皆さまの関心が高いと感じます。
この「事業再構築補助金」は補助額が大きい反面、申請準備のハードルも高いようです。
誰もがポストコロナ・ウィズコロナの施策を考える今、事業計画内容によっては、この「持続化補助金」も、ぜひご検討ください!
申請にあたっては、事業計画なども必要です。
私たちでお手伝いをさせていただきます。ぜひ、お声がけください!
一般型
〔対象事業〕
「経営計画」に基づく地道な販路開拓(生産性向上)のための取組、あるいはその取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組である事業。
〔締切予定〕
第5回:2021年 6月4日(金)
第6回:2021年 10月 1日(金)
第7回:2022年 2月 4日(金)
第8回:2022年6月初旬頃
第9回:2022年10月初旬頃
第10回:2023年2月初旬頃(最終)
低感染リスク型ビジネス枠
〔対象事業〕
感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業
(2021年1月8日以降に発生した経費について遡及適用可能です。)
〔締切予定〕
第1回:2021年 5月12日(水)
第2回:2021年 7月 7日(水)
第3回:2021年 9月 8日(水)
第4回:2021年11月10日(水)
第5回:2022年 1月12日(水)
第6回:2022年 3月 9日(水)
給付金をチェックしましょう!
その他、自治体により独自の給付金や補助金もあるようです。
さいたま市の事業者さまには「小規模企業者等給付金」が公表されています。
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p079646.html
自治体のwebページは見る機会も少なかったと思いますが、一度、ご確認いただいてはいかがでしょうか。
事務所の近況
事務所移転時(2018年10月)にお客さまなどからいただいた胡蝶蘭。
今年も綺麗なお花を咲かせてくれました!
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