税務の話題
「新型コロナウィルス感染症」に関する事業者向けの支援策について
依然、終わりの見えない“新型コロナウィルス”の拡大…。皆さまの周りではいかがでしょうか。
直接・間接問わず、少なからず影響を受けていらっしゃる方も少なくないと思います。
今月は、国から発表されている各支援策をご紹介いたします。
様々な支援策が、順次決定、発表されております。申請手続きなど、詳細はこれから…といった施策もあります。これらの支援が必要と思われる場合は、お問い合わせください。
信用保証:セーフティネット保証
経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とした資金繰り支援制度。
① セーフティネット保証4号
全都道府県を対象地域に指定(2020年3月2日)。
売上高が前年同月比▲20%以上減少の場合。
借入債務の100%を保証。
② セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている508業種を指定(2020年3月13日現在)。
売上高が前年同月比▲5%以上減少の場合。
借入債務の80%を保証。
信用保証:危機関連保証
全国・全業種の事業者を対象。借入債務の100%を保証。
売上高が前年同月比▲15%以上減少する、中小企業・小規模事業者に対する措置。
融資:新型コロナウィルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウィルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対する制度。
信用力や担保に依らず一定金利。融資後3年間は、基準金利▲0.9%
【要件】最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較し、5%以上減少。
融資:危機対応融資(商工組合中央金庫)
内容は、上記「新型コロナウィルス感染症特別融資(日本政策金融公庫)」と同様。
商工組合中央金庫が、危機対応融資による資金繰り支援を実施。
融資:特別利子補給制度
「新型コロナウィルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)」もしくは「危機対応融資(商工中金)」により借り入れを行った中小企業者等が対象。
特に影響の大きい事業性のある個人事業主、売上高が急減した事業者に対し、利子補給を行う資金繰り支援策。(借入後 当初3年間)
【要件】
① 個人事業主:要件なし
② 小規模事業者(法人)(※):売上高 15%減
③ 中小企業者(①②以外):売上高 20%減
※小規模要件 製造業・建設業・運輸業・その他:従業員20名以下、卸売業・小売業・サービス業:従業員5名以下
融資:セーフティネット貸付の要件緩和
経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的にはその業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、「売上高5%減少」といった数値要件に関わらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象とするよう、要件を緩和。
制度のご紹介
新型コロナウィルス感染症に関しては、さまざまな「助成金」も発表されています
雇用調整助成金の特例措置
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用維持を図った場合、休業手当等の一部を助成。休業等の初日が、2020年1月24日~7月23日までの場合に適用。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000604757.pdf時間外労働等改善助成金(新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコース)
対象:感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617782.pdf小学校休業等対応助成金
2020年2月27日~3月31日までの間に、保護者として一定の子どもの世話をする労働者に、年次有給休暇とは別に賃金全額支給の休暇を与えた場合。申請期間は、3月18日~6月30日。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html↓画像をクリックでPDFが開きます↓