税務の話題
令和6年4月より適用される制度
毎年1月の事務所通信で「税制改正大綱」のご案内をしておりますが、「大綱」はあくまで“予定”のため、実際の法律施行は先のことが多いです。
今月は、4月より適用されている制度を改めてご案内いたします。
《その1》交際費
「交際費」そのものが変わったわけではありません。本来の区分は「交際費」となる支出でも、交際費に“含めなくても良い”ものが変わりました。それが本事務所通信第70号でもご案内した、こちら↓
ですが、その前に「交際費」とは!?
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
[租税特別措置法 第61条の4 第4項]
と法律には難しく書かれています…。(2019年事務所通信第20号でもご紹介!)
なお、②の「事業に関係のある人」は、直接関わっている人だけではなく、間接に法人の利害に関係ある者 及び 法人の役員、従業員、株主等も含まれます。
そして現在は、「交際費」として区分するうえで、もう1つ大切な視点があると考えられています。
それは「支出の目的」です。(平成15年の判例より)
「含めなくてもよいもの」の代表格が、「1人あたり5,000円未満の飲食費」でした。
この「5,000円」の部分が、今年4月から「10,000円」となったのです。
ただしこちらも、「下記の4点を残しておく」という決まりがあります。
やはり(2)が入っています!そして、一人あたりを考えるので(3)は当然ですね。
とはいえ、この「含めなくてよいもの」以外も、きちんと「損金」として扱うためには、「事業に関係のある人」に対するものだと残しておくことは必要と思われます。
《その2》相続登記
税務ではないですが、こちらも4月から「義務化」となりましたので、ご案内です。
簡単にいうと不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが義務となりました。
この「登記」については司法書士の管轄となるため、弊所では司法書士の先生をご紹介するのみとなりますが、ご相続については、相続税の申告はもちろん、ご相続発生前の試算・対策などご相談を承っております。
何となく心配だけど…何をしたら良いか、誰に話したら良いかも分からないし…と漠然と思われている方も、今、この機会に、ちょっと踏み出してみませんか。
いつでも、お気軽にお問い合せください!
※ 税理士には、税理士法第38条にて「守秘義務」が課されております。
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