税務の話題
今の時期のいろいろな話題をまとめてお届け!
2023年もあと3ヶ月となりました。
今だから気になる!?「インボイス制度」に関することも含め、今の時期に私たちからお伝えしたいことをご案内いたします。
今だから ちょっと気になる!「インボイス制度」のこと
① いつの請求書(領収書)からインボイスにする? インボイスが必要?
必要となるのは「10月1日(日)の取引から」です!10月1日以降にモノを売った、サービスを提供した、その請求からは必須です。
ただし、早い分には問題ありません。
毎日の領収書(レシート)を見ても、7~8月頃から既にインボイス(適格請求書)を発行している店舗が多かった印象です。準備が整っていたら、「待つ」必要はありません!
② 取引先の請求書に「登録番号」の記載が無い…番号のお知らせも来ていない…
取引先に「登録番号の申請を行っているか否か」を必ず確認してください。申請時期により、番号の通知を受け取ることができていない可能性もあります。
国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」では、氏名から番号の検索はできません。
特に、個人事業主(フリーランス、一人親方など)とのお取引がある方はご請求書での確認、お取引先さまへの確認にご理解ください。
③ インボイスに記載されている「登録番号」は毎回確認するの?
全ての取引について、都度の確認は不要とされています。取引先の規模・関係性・継続性などをふまえ、確認の頻度はご判断ください。
なお、会計ソフトや証憑管理サービスの多くは、登録番号の有効性を都度確認できる仕様になっているようです。先月号でご案内した 弥生株式会社「スマート証憑管理」も対応しています。“電子化”だけでなく“インボイス制度”の観点からも、ご利用をご検討ください。
そろそろ2023年も終わりが見えてきました!
① 年末調整の時期です!控除証明書をご確認ください!
まもなく「年末調整」手続きの時期です。それにあわせて、各生命保険会社などから「控除証明書」が届く頃になります。法人の方は年末調整で、個人事業主の方など確定申告が必要となる方は確定申告にあたって必要となる、とても大切な書類です。
「年1回だから昨年のことは覚えてない!」方も、今!ご確認いただければ大丈夫!
「控除証明書」と書いてある郵便物は大切にしてください!
② ふるさと納税「ワンストップ特例制度」の注意点!
年々、私たちもお話しをお聞きすることが多くなり、ふるさと納税を利用される方が増えてきたように感じます。確定申告の必要がない方で、寄附先が5自治体以内の場合は、「ワンストップ特例制度」が適用できることも広まっているようです。
ただし、この「ワンストップ特例制度」は寄附とは別に手続き(※)が必要です!
必ずご確認ください!
※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出
③ 経営者の方へ 所得控除の対象です「小規模企業共済」
小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度。事業の経費ではなく、掛金の全額が所得控除となります。
掛金は月1,000円~70,000円まで500円単位で設定可能。「年払」を選択し、2023年中に払い込みをすることで、最高84万円(70,000円×12ヶ月)の所得控除を受けることができます。
こんなところもデジタル化! 時間と経費削減!?
① スマートフォンで納税証明書請求
頻繁にあることではないと思いますが、だからこそ面倒…。
納税証明書も、スマホで請求ができることをご存じでしょうか!?
電子証明書が無い場合は、税務署へ受け取りに行く必要はありますが、代理の方からの申請もでき、手数料は400円→370円となります。
② キャッシュレス納付
各種税金(国税)は、金融機関の窓口に出向いて納付書で納める方法以外に、「ダイレクト納付 」「クレジットカード納付」「○○Pay」「コンビニ」「振替納税」と、今はいろいろな納税方法が用意されています。
納税額の制限や、手数料が発生する場合(クレジットカード納付のみ)もありますが、「金融機関の営業時間に窓口に行くのが大変!」な方は、ぜひご検討ください!
口座を税務署に登録して利用するダイレクト納付は、利用は任意のため、万が一のためにも登録をお勧めしています(一方的に引き落とされることはありません)。
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