税務の話題
お住まい以外の気になる市町村を応援!
「ふるさと納税」を始めてみませんか?
すっかりお馴染みとなった「ふるさと納税」。
年末を意識し始める頃、テレビCMでも頻繁に聞くようになりますが、皆さまは利用されていますか。
「当然!!」という方から「毎年興味はあるけれど…」という方まで、2018年も残り3ヶ月となった今、改めて仕組みの確認をしておきましょう!
そもそも「ふるさと納税」ってなに?
“納税”という名称ですが、本質は市町村への“寄附”です。
通常、生まれ育った市町村を離れて就職をした場合、思い入れのある故郷に納税をすることはありません(住民税は、1月1日に住所のある都道府県や市町村に納めるためです。)。そこで、「自分の意思で納税できる制度があっても良いのでは…」という問題提起から生まれた制度なのです。
2,000円で好きなモノが届く…?
イメージとしては、
寄附額から2,000円を除いた部分が所得税や住民税から控除されることとなり、それが、実質2,000円で「お礼の品」を受け取ることができる、と言われている理由です。
控除額について(ちょっと詳しい解説)
上記の緑部分(寄附(ふるさと納税)額 - 2,000円 = [A])は、3分割になっています。
※特例部分には上限[住民税(所得割額)× 20%]があることから、控除額にも限度があります。(寄附額に限度はありません)
いくら寄附する?
控除額の限度を計算することで、実質の自己負担2,000 円だけで「お礼の品」を受け取ろうとした場合の寄附額を考えることができます。え?計算!?・・・・・・・・・はい、難しい方が多いですよね。
そこで!総務省では「ふるさと納税ポータルサイト」を開設しており、そちらにお給与収入や家族構成から上限の目安が掲載されていますので、そのページを確認していただくことをオススメいたします。
(その他、ふるさと納税関連の民間サイトが複数開設されており、そういったサイトでも試算ができるようになっています。)
寄附するだけでいいの?
確定申告をされる方
寄附先の自治体から届く受領書をもとに「寄附金控除」をお忘れなく!
確定申告をする必要のない方(1社からのお給与収入のみの方など)
寄附先が5自治体までの場合、確定申告をせず控除が受けられる“ワンストップ特例”を選択できます。ただし、寄附時に「特例を利用する」意思表示をし、寄附先へ申請書を提出する必要がありますので、注意が必要です。(この場合、控除額の全額が住民税から控除されます。)
なお、ニュースなどで聞くことがあるかと思いますが、魅力的な「お礼の品」を用意することで寄附を集めようとする自治体が出てきており、国も検討を始めています。制度自体、抜本的に改革される可能性もあるようです。上記は現行制度です。また、皆さまの所得等の状況に応じ、控除上限額等も変わってまいりますので、ご留意ください。
事務所の近況
多数のご参加ありがとうございました!
第3回 セミナー&交流会のご報告をいたします!
先般より、ご案内をさせていただいておりましたとおり、9 月20 日(木)に3回目のセミナー&交流会を開催いたしました。
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