税務の話題
「令和6年度 税制改正大綱」が発表されました③
2024年1月号より、令和5年12月14日に発表された「令和6年度 税制改正大綱」の内容をご案内してまいりました。
発表された大綱は121ページもあるため、皆さまに近い話題を優先しましたが、取り上げた内容はほんの一部…。ご案内しきれていなかった内容を引き続き取り上げます。
既にご加入されている方も多い「倒産防止共済」のお話しです。
表題は「令和6年度税制改正大綱(令和5年12月14日 自由民主党・公明党)」の「第ニ 令和6年度税制改正の具体的内容」に記載されたものを引用しております。
(13)中小企業倒産防止共済事業に係る措置
「三 法人課税」→「5 その他の租税特別措置等」→(国税)→[廃止・縮減等]の中に、こちらの項目があります。
上記が大綱に記載された文章です。
要約すると…解約日からの2年間に再契約しても損金(必要経費)にできない!
ということが言われています。
「法人課税」の部分で発表された内容ですが、「所得税についても同様」と言われているので、個人事業の方も対象です。
この取り扱いは、令和6年10月以降の解約について適用される見込みです。
「それでは、9月までに解約の検討が必要!?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、掛金納付月数が40ヶ月未満の場合、任意解約だと「掛金総額 = 解約手当金」となりません。既に加入されている方は、ご自身の掛金状況等をきちんとご確認の上、ご検討ください。
電子帳簿保存法
[電子取引]の対応はできていますか!?
本通信2023年12月号でもご案内した通り、令和6年1月から「宥恕規定」は無くなりました。
「猶予規定」での対応にせよ、電子データ保存についての対応はできていますか。
日頃お話しをしていると、「やっぱり確認は紙!紙がないと安心できない!」「デジタル化する方が、時間がかかって面倒…」というお声が、まだまだ多いです。
ただ一方で、「この書類って捨てちゃダメですか?」「場所がなくてムリ!」というお声もよく聞きます。
「今」は紙が良い…でも「少し先」まで見据えると紙は無い方が良い…ですよね。
と実感した時が「デジタル化」へ踏み出す時!ではないかと思います。
とはいえ、いきなり全てを変えるのは難しいはずです。そこでまずは、義務となった[電子取引]から取り組んでみませんか。
正規の要件(「可視性の確保」「真実性の確保」)の準備が整わない場合でも、データは「必ず」残しておかなければなりません。はい、残しておけば良いのですが…
必要な時だけとはいえ、“どこかに”残っているデータを探す時間はもったいない…
そこで!紙を電子で保存する[スキャナ保存]への対応まで見据えて、電子帳簿保存法に対応したサービスのご利用をお薦めしています。
※あくまで、弊所のお客さまを対象として、弊所との会計データ連携を考慮したうえでのご案内です。他サービスのご利用を否定するものではありません。作業効率や書類の分量といった面からも、ご自身にあったサービスをご検討ください。
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