税務の話題
「インボイス制度」総点検!その2
第63号の事務所通信でご案内いたしました、「インボイス制度」総点検。皆さま、ご自身の現状をご確認いただけましたでしょうか!?
今月は「インボイス(適格請求書)」の“必須項目”や“決まり”をおさらいします。
現在、お取引先さまにお渡ししているご請求書や領収書を、今!確認してみましょう!
【確認1】改めて「インボイス(適格請求書)」とは!
「ウチは10%だけって分かるから」という方も、きちんと「10%」と記載する必要があります。
そして、預かる税額を具体的に記載しなければなりません。
【確認2】「インボイス制度」を簡単に言うと!
お客さまから「インボイスが欲しい」と言われたら、発行しなければならないことになります。
(“適格請求書発行事業者”として登録されていない方は発行できません)
【確認3】「インボイス」に記載しなければならない事項を再確認!
赤い点線部分が、2023年10月~必須項目として追加された部分です。皆さまの発行する「インボイス」には明記されていますか!?
【確認4】複数の取引を1つのインボイスで請求する場合 ⇒ 消費税計算「1インボイスにつき1回」とはこういうこと!
上図の場合、仮に取引ごとに消費税額を計算すると・・・。
(1円未満を切り捨てた場合)
トマト:13,861×8%=1.108
ピーマン:13,199×8%=1,055
8%合計:2,163円となり、1回だけ消費税を計算した場合とはズレが生じます。
たとえば、取引ごとに消費税額を計算→税込金額を明記したときには、その税込金額を合計した後に、内税額を1回計算します。
8%対象:29,223 × 8/108 = 2,164
10%対象:30,972 × 10/110 = 2,815
【確認5】「インボイス」は全事項が1枚に記載されていなくてもOKです!
「複数の書類相互の関連が明確」であり(上図でいうと納品書番号)、複数の書類で必須事項が全て揃えば「1インボイス」になります。
「小売業」・「飲食店業」・その他「不特定多数の方を相手にする事業」の皆さまへ
「適格簡易請求書」の発行ができます!
●受領者の名称は省略可
●税率ごとに区分した消費税額 or 適用税率のどちらかを記載する(両方でも可)
発行されている領収書などをもう一度ご確認ください!
編集後記
便利な作成ソフトを上手にご利用ください
「インボイス」は「請求書」に限らず「納品書」「領収書」でもOK!様式の決まり(法令)もありません!もちろん「手書き」でも必要な全項目が書いてあればそれも立派な「インボイス」です!
ただ、消費税の端数処理計算もいちいち気にするのは面倒…という方は作成ソフトの利用もご検討ください!(5月号でご案内した一例です↓)
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