税務の話題
平成30年分の所得税から!
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が改正されています。
平成30年…2018年… …はい、今年です。
今年の所得税から、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の適用要件等が変更されます。
法人の方は年末調整、個人事業の方は来年3月の確定申告で計算する所得税額に関わってまいります。
今年もあっという間に半分が過ぎたところですが、改めて、確認をしてまいりましょう。
【配偶者控除】昨年までは“一律38万円”だったけれど…
配偶者の合計所得金額が38万円(お給与収入のみの場合は103万円)以下の場合、居住者(本人)の合計所得金額により、段階的に減少することになります。
【配偶者特別控除】配偶者の年収150万円までは、配偶者控除と同額が控除されます!
昨年までは、配偶者の合計所得金額が38万円(お給与収入のみの場合は年収103万円)を超えると、控除額が段階的に減額されていました。
いわゆる「103万円の壁」と言われていたところです。この「壁」が、合計所得金額85万円(お給与収入のみの場合は年収150万円)まで広がっています。
ただし、ご注意いただきたいところは、150万円までは配偶者特別控除の対象となりますが、配偶者ご本人には所得税や住民税が課されることになりますし、お勤め先によっては社会保険の加入対象となることも考えられます。「収入が増えても手取りが減る!?」と、メディアでも取り上げられていました。
なお、この配偶者特別控除も、上記の配偶者控除と同様、居住者(本人)の合計所得金額により、段階的に減額されます。働き方の多様化等により、所得税については今後も改正が続くと思われます。様々な条件が絡む問題ではありますが、きちんと考えていきたいところですね。
制度のご紹介
従業員採用に向けて…
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3ヶ月間の試用雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけやミスマッチを防ぐことを目的とした制度です。
《助成金の支給額》月額 最大4万円(トライアル雇用期間終了後最長3ヶ月)
ただし、この制度により雇用する対象者及び対象事業主には要件が定められております。
ご検討される際には、詳細のご確認をお願いいたします。(必要に応じ、社会保険労務士のご紹介もいたします。)
事務所掲示板
「顧問税理士が同じ」も何かのご縁!?
皆さまのお仕事をご紹介させてください!
株式会社 ディースタイル さま(埼玉県川口市)
代表取締役
星合 稔宜 様
取締役
森岡 真一 様
■ 事業内容
「景品ギフトサービスを通じて、世の中が明るく、元気よく、そして平和な社会になるように社会貢献をしていく。」を経営理念に掲げ、忘年会やゴルフコンペなど、イベントの景品に特化したECサイト「景品パーク」を運営。パネルと目録をセットにした人気商品「パネもく!」をはじめ、独自の“面白景品”制作にも力を入れ、常に先を見据えた経営により、幹事さまたちの期待に応えている。
■ アピールポイントなど皆さまへひとこと
幹事さんにとって一番の悩みは景品選び。
「景品パーク」でご注文をいただきますと、イベント当日、会場には商品の内容が印刷された大きいパネルが並びます。A4~A3サイズのパネルに載るお肉やスイーツ等の写真、その他牛型パネルも!?…見ているだけで期待が高まりますよね!
ポイントは、当選者は商品ではなく、目録を受け取ること。
おウチに帰ってから、目録に入っている引換ハガキに住所などを記入して郵送すると、実際の商品をご自宅にお届け!
幹事さんは、商品を集める為にお店を回らなくて良し!!!!大きい荷物を会場まで運ばなくて良し!!当選者は重い景品を持って帰らなくて良し!!!荷物もかさばらない!!!!
と、イベントの参加者みんなにいいことづくし♪ぜひ一度サイトをご覧ください♪
HPはこちら→https://www.keihin-park.com■ みやぎ税務会計事務所へご意見・ご要望など
いつも大変お世話になっております。
会計や税務のことはもちろん、総務から経理業務全体にわたり、いろいろとご相談にのっていただき、ご対応もいつもスピーディで感謝しております!
これからも引き続き、よろしくお願いいたします。
ディースタイルさまへ
こちらこそ、いつも大変お世話になっております。
このたびは、事務所通信7月号発行に際し、ご協力をいただきまして、ありがとうございました。ディースタイルさまの経営につきましては、私どもは、いつも刺激をいただいております。これからも御社発展のお手伝いをさせていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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