税務の話題
2022年もいよいよ後半② 「医療費控除」のこと
“後半”というより、2022年も年末が近くなってきました…。
役員報酬や給与を受け取っていらっしゃる方は「年末調整=所得税の精算」の時期です。
ただし、この控除は年末調整では適用できません。
2022年に多くの医療費を支出した方は、確定申告をすることで、控除を受けることができる場合もあります。
上記2つの制度は「選択適用」です。
また「通知書」は、協会けんぽの場合、9月分までしか集計されていません。10月以降分は領収書の保存が必要となりますので、医療費控除を適用予定の方はご注意ください。
インボイスへの道
第3回 インボイスを受け取らずに支払うとき
このページの掲載資料について
本項目に掲載した図については全て、国税庁「適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐」(令和4年7月)より抜粋いたしました。
また、文中の略称は以下のとおりです。
[QA] … 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室発行「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」平成30年6月(令和4年4月改定)
「インボイスが無いと“支払った消費税として認められない”のは分かったけど、毎月定額の支払い(口座振替など)は請求書も受け取っていないし、どうなるの…!?」
―― はい、事務所・店舗家賃や月極駐車場などですね。
[QA]では、以下①又は②の方法が公表されています(問79)。
① 一定期間の賃借料についての適格請求書の発行を受ける。(一定期間まとめて交付)
② 適格請求書の記載事項の一部(取引年月日以外)を記載した契約書を保存。
取引年月日は、通帳や振込票の保存により証明する。(一つの書類に全て記載されている必要はない)
なお、上記[QA]には
令和5年9月30日以前からの契約について、適格請求書として必要な事項(登録番号等)の記載が不足している場合には、別途、不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えない。
と記載されていますので、令和5年10月1日以降、インボイス制度のために改めて契約を結びなおす必要はないと思われます。貸主さまとの調整が必要になると思われますので、不動産会社さま等へのご確認をお願いいたします。(“居住用”は非課税のため、関係ありません。)
B/Sを見よう!
貸借対照表も見てみましょう!
第2回「総資本経常利益率」
先月の事務所通信(第55号)でご案内した、「金融機関での格付け」に利用される「収益性」の一項目です。
“ROA(Return on assets)”といわれる指標で、株式投資などをされていらっしゃる方は身近な指標だと思います。貸借対照表の数値だけで計算する指標ではありませんが、今回は「格付け」の際にも注目される、この指標を取り上げます。
目安としては、「5%以上」を目指していただきたいと思います。
なお、解説書ではこの式を展開した難しい説明も多いですが、難しいことはキライ!な方は!!
この指標を改善する方法は①売上高経常利益率と②総資本回転率を高めることです。
売上を上げること、利益もしっかり一定率残すこと(利益を残さないと自己資本も増えません)、無駄な資産(不良在庫や遊休資産)を減らすこと―― 結局、ひとつひとつの積み重ねが大切なのです。
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