税務の話題
「減価償却」をマスターしましょう!
車や備品など、一定額以上のモノ(資産)を購入した場合には「減価償却」が必要…とは何となくご存じの方は多いと思います。
今月は、「その“減価償却”って一体何…?」をご案内いたします。
減価償却の考え方
高いモノは、その場だけ使うものではない!
「損益」は、その期間の収入と支出を対応させて計算します。(事務所通信 第37号 参照)
車も備品も機械装置も、使うのは“その場限り”ではないと思います。つまり、今期だけでなく、来期以降もそれを使って収益を得ていくはず……。そういった考え方から、使用できると思われる期間にわたって費用として計上するのです。
“高いモノ”っていくら?
原則 取得価額10万円以上の資産は、減価償却の対象です。
ただし、10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」として、10万円以上30万円未満の場合は「少額減価償却資産」として、別の方法も選択できます。(詳細は下記「減価償却ってタイヘン...」で!)
減価償却費の計算方法は2つ!
「定額法」と「定率法」
文字通り「定額法」は毎年一定額ずつ、「定率法」は毎年一定率で、償却します。
敢えて選択をしない限り、資産の種類により、計算する方法は決められています。「法定償却方法」といいます。これから取得する資産については、法人税法では、建物・建物附属設備・構築物は「定額法」、車両運搬具・工具器具備品は「定率法」、所得税法では、全て「定額法」となっています。
減価=目減り分を計算する償却費は、皆がそれぞれのイメージで計算しては公平性が保てません。そのため、税額を計算する上では、決まりがあるのです。
費用とする額はこうして計算
決められた率を掛ける!(1年間の償却費)
資産の種類によって決められた耐用年数の「償却率」を掛けて額を計算します。 「定率法」だけではなく、「定額法」も決められている「償却率」を使うことになっています。
減価償却ってタイヘン…
30万円未満なら減価償却しなくても良い!?!?
“高い”とはいえ、そこまででもない…。そんな20万円未満や30万円未満の資産の場合は、減価償却以外も選択できます。
利益が出る今期だから投資したい!
一部の資産に特別な償却があります!
【適用資産】
機械装置:160万円以上
工具:120万円以上
車両運搬具(貨物運送の用に供されるもの):車両総重量3.5トン以上
【特別償却額】
取得価額×30%
※通常の償却額に上乗せ!(費用が増えるイメージ)
【税額控除】
取得価額×7%
※法人税額の20%を上限。特別償却とどちらか選択です。
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