税務の話題
環境のためにも考えたいリユース!
その時の所得もあわせて考えてみましょう!
クローゼットを開けて、ふと「もう使わないけれど、捨てるのはもったいない…」と思うことはありませんか。そこで、近頃よく耳にする洋服や生活用品の売買。最近では、インターネット上で、個人でも簡単にできるようになっているようです。
使ったことのある方、“売れて良かった!” “ちょっとしたお小遣い♪”だけで終わっていませんか。そう、お金が入ってくる=収入がある=………え?税金…!?「そんなこと考えてなかった!」方も、この機会にぜひ!おさえておきましょう。
覚えておこう!その1
生活に使うモノ(資産)を売ったときのプラスは
→ 所得税法では「譲渡所得」といいます!
覚えておこう!その2
「譲渡所得」でも課税されないモノがある!
→ “生活に通常必要な動産”は非課税!
つまり!日常使っていたものを売った場合、基本的には課税されません。ただし、高額(30万円超)な貴金属や生活に通常必要でない動産(レジャー用の自動車など)は、「譲渡所得」として申告が必要な場合があります。
覚えておこう!その3
こんなときはどうなる?実例でおさえましょう!
Q:着なくなった洋服をインターネット上で販売した。
A:「生活に必要な動産」なので、譲渡所得は非課税。他の所得などでも確定申告義務のない場合は、確定申告不要。(お小遣い♪)
Q:使わなくなったネックレス(35万円で取得)をインターネット上で販売した。
A:30万円超の貴金属は、非課税とされる動産とはならない。=譲渡所得(総合課税)です。
<さらにワンポイント>
総合課税の譲渡所得には「特別控除額」が50万円あります。=50万円までの所得には課税されません。
損失は、他の総合課税の譲渡所得と通算できます。
Q:営利目的のハンドメイド商品をインターネット上で販売した。
A:「営利(販売)目的」なので、事業所得又は雑所得に該当。
会社員の方でも専業主婦の方でも、他の所得や所得控除などの状況により、確定申告が必要な場合があります。
制度のご紹介
消費税増税後の「ポイント還元制度」
<キャッシュレス・消費者還元事業>
何かと話題の多い、消費税増税(2019年10月予定)。
それに伴い実施される、キャッシュレス決済の「ポイント還元制度」。一般消費者の方向けの事業をされている方にとっては、今回ばかりは「知らなかった!」では済まされなさそうです。
この事業は、事前に「参加する加盟店」として登録する必要があります。また、
その登録は、決済事業者さまを通して、行うこととなっています。既にキャッシュレス決済を導入されている方は、お取引のある決済事業者さまへご確認ください。
一度、専用サイトをご確認いただくことをお薦めいたします。(これからご検討される方もご覧ください!)
▼中小・小規模事業者のみなさま
経営を考えよう
「早期経営改善計画策定」などを通して自社の経営を、改めて考えてみませんか。
“自社のこれから(行き先)”について、文字にしたり、従業員の方も含めて周囲に伝えたり…をされていらっしゃるでしょうか。 数年前より、中小企業庁では「経営改善計画策定支援事業」が行われており、専門家の支援を受けて計画を策定した場合、支払費用の3分の2(上限 20万円)の補助を受けることができます。
この計画では、進捗確認も行いますので、計画だけで終わることがありません。
「そんな時間無い!」という声も聞こえてきそうですが、少し立ち止まって「自社の状況を客観的に把握する」時間も大切にしていただきたいと思います。
▼早期経営改善計画策定支援について
詳しくはこちらをクリック▶︎事務所掲示板
皆さまのお近くには、いつも各分野の専門家がおります!
お付き合いいただいている士業の先生をご紹介いたします!
中小企業診断士 志賀 達哉 先生(埼玉県さいたま市大宮区)
■ 業務内容
経営改善のご支援をする経営コンサルタントです!
事業計画の作成、事業計画の実行支援を通じて経営課題の解決をご支援いたします。
① 事業計画作成支援
経営課題の明確化、解決策の立案、数値計画の作成を通じて、計画的な経営をサポートいたします。
②事業計画実行支援
作成した事業計画に沿って、改善策への具体的な取組手法を通じて、計画した経営改善の達成をサポートいたします。
■ 皆さまへひとこと
以下のようなことを考えられていませんか?
- 計画的な経営を行いたい。
- 計画は作っているが実現できていないので、計画を成果に結び付けたい。
- 金融機関との交渉のための計画を作りたい。
企業を取り巻く環境は1社1社異なりますので、経営課題の解決方法も個社毎に異なります。皆さまと一緒に経営課題に向き合い、一緒に解決策を考えることで、各企業が最適な方法で経営改善を実現できる計画作りを目指します。
ご興味がございましたら、無料で経営相談をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
■ みやぎ税務会計事務所へひとこと
いつもありがとうございます!
専門家同士お互いの得意分野を持ち寄って、お客様により良いサービスを提供できると幸いです。
今後とも、よろしくお願いいたします。
■ ご連絡先
志賀経営研究所
※ご興味のある方は、みやぎ税務会計事務所へご連絡ください。
志賀先生へ
お世話になっております。
「経営改善が必要のない会社は無い」と志賀先生がおっしゃっていたことがとても心に残っております。お客さまのご発展のため、私たちも前を向いて、ご一緒に精一杯お仕事をしてまいりたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
編集後記
今年も、急に暑くなり、「夏」がやってきます。
屋外でのお仕事の皆さま、毎年のことではありますが、くれぐれもお身体にはお気をつけてくださいね。
世の中では、すっかり定着した「クールビズ」も本格化。私たちも軽装で失礼をいたします。
↓画像をクリックでPDFが開きます↓