税務の話題
相続に関する法律…「民法」と「相続税法」のこと
大改正で、新しい権利(配偶者居住権)が規定されました!
「いつも身近な話題」にはならないけれど、避けては通れないのが「相続」 ――。
“エンディングノート”や”終活”という言葉をよく聞くようにはなったものの、いざ身内で話すとなるとまだまだ日本では、”タブー”の意識が強いように思います。
今月は、この欄でまだお伝えしていない改正内容を含めた、「相続」のお話しです。
相続に関する質問
Q:「相続」に関する法律は2つ…?
A: はい、「民法」と「相続税法」があります!
民法(私人間の権利義務を規律)のなかの[相続法]で、誰がどれだけの財産をもらえるかを規定し、[相続税法]で取得した財産について相続税額の計算を規定しています。
Q:「民法(相続法)」の大改正…?
A: はい、実に約40年ぶりです!
相続法は、1980年(昭和55年)に改正が行われて以来、大きな改正はありませんでした。
社会環境の変化に対応するよう、昨年7月に改正されました。
改正で創設された「配偶者居住権」を解説!
どんな権利?
簡単に言うと…「被相続人の建物に住んでいた配偶者が、その建物に住み続けることができる権利」のこと。
売ったり貸したりすることができない権利となるため、評価額が抑えられ、住む場所の心配をすることなく、他の財産を受け取ることのできる可能性が高くなるのです。
「平成31年度 税制改正大綱」では、次の通りとされています。(施行は2020年4月1日です!)
① 配偶者居住権
建物の時価 - 建物の時価 × (残存耐用年数 - 存続年数) ÷ 残存耐用年数 × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
② 配偶者居住権が設定された建物(居住建物)の所有権
建物の時価 - 配偶者居住権の価額(上記①)
2015年より基礎控除額が下がり、相続税を納める対象となる方が増えているのは事実です。
いわゆる「富裕層」や「資産家」でなくても、無関係とは言えなくなっているようです。
簡単ではありませんが、少しずつでも、ご家族で考えていきたい話題かもしれませんね。
(ご心配なことがありましたら、お気軽にお話しをお聞かせください。)
制度のご紹介
平成30年度補正予算
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募が開始されています!
この補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産性プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。「足場の強い経済を構築するための支援」が目的とされています。
こちらのサイトでは、過去の補助金採択事例を見ることができますので、ご興味のある方はご覧ください!
▼ものづくり補助事業関連サイト
http://www.monodukuri-hojo.jp/
なお、現在は第二次公募期間中、締め切りは5月8日(水)とされています。
事務所掲示板
各分野の専門家にお力添えをいただいております!
日頃より、お付き合いをさせていただいている士業の先生をご紹介いたします。
特定行政書士 飛田 査武(とびた さむ)先生
(埼玉県さいたま市南区)
■ 業務内容
建設業のことならお任せを!
建設業の許可・各種業者登録を専門に扱っています。
様々な事業や業務の拡大を進めていく上で、お役所に業者登録や許認可・登録・届出が必要となるケースが増えている昨今、その煩雑な行政手続きの支援を中心に取り扱っている事務所です。
■ 皆さまへひとこと
皆さまが新しく建物を解体する仕事を始めることとして、一緒に考えてみましょう。
田中工務店からアパートの解体工事を300万円(税込)で請け負った皆さん。さて、何らかの許可や登録などが必要なのでしょうか!?
建設業法施行令などでは、工事一件税込500万円未満の軽微な請負工事は許可を受けなくても施工して良いとされます。したがって、今回は税込300万円でしたので、一見、何にもお役所の規制を受けないと思われます。しかし、建設リサイクル法(通称)で、管轄の都道府県知事から解体工事業の登録を別途受けなければなりません。
また、仮にアパートの解体から排出された木くずやがれき類の運搬のみを、田中工務店から請け負った場合はどうでしょうか。こちらは「産業廃棄物収集運搬業」という許可が必要となります。
このように何らかの事業を行う時には、何らかの行政の「し・ば・り」が多く存在します。
最近でも、法令違反として首都圏の業者が刑罰に処せられる事例が相次いでおり、法令順守(コンプライアンス)が叫ばれる今日では、まさに知らないでは済まされないといえます。
弊所では建設関連事業について、実績多く取り扱っておりますので、気になることがありましたら、お話ししやすい・みやぎ税務会計事務所様 または 直接弊所までお問い合わせください。
■ みやぎ税務会計事務所へひとこと
宮城先生と初めてお会いしたのが2015年の10月でした。その日以降、貴所皆様と温かくお付き合いさせていただき、また、年に一度のセミナー・交流会にもお声がけを頂戴し、この場をお借りして御礼申し上げます。今後も変わらないご指導・懇意にさせていただけましたら大変嬉しく存じます。
■ ご連絡先
行政書士サム事務所
電話:048-767-3699
ホームページ:http://www.sam-office.com
飛田先生へ
お世話になっております。飛田先生には、いつも迅速に、そしてとてもご丁寧にご対応いただき、支えていただいております。 これからも、よろしくお願いいたします。
編集後記
この事務所通信も、気がついたら1周年…今回は通算 第13号です。
ひとまず、心機一転、背景色を変えてみました(笑)。
2年めも、精一杯お届けしてまいりますので、お付き合いください!
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